東京高等裁判所 昭和31年(う)753号 判決
被告人 内田実
〔抄 録〕
弁護人Kの控訴趣意第一点の一、二について。
原審第一回公判調書をみるに、その作成年月日としては「昭和三十一年二月四日」と記載あるのに、「公判をした年月日」欄には、「昭和三十年二月三日」と記載あること所論のとおりである。然し、本件記録表紙の裏面には原審第一回公判期日を昭和三一年二月三日に指定する旨の裁判官の命令を表示する押印あり、又、原審弁護人浅平章美より同年月日の公判期日請書を原審に提出したものが記録に編綴されていること等によれば、原審第一回公判期日は昭和三一年二月三日なりしことは明らかであり、従つて、その第一回公判調書に、同公判期日を「昭和三十年二月三日」と記載したのは「昭和三十一年二月三日」と記載すべきを誤記したものなることは自から明白である。
故に、原審訴訟手続については所論のような誤あるものではなく、論旨は理由がない。
(久礼田 武田 石井文)